2019-03-13 第198回国会 参議院 本会議 第8号
地方消費税の譲渡割の収入見込額について、平成三十年度当初見込みが三兆四千八百三十四億円だったのに対し、平成三十一年度の収入見込額は三兆三千四百九十億円と、一千三百四十四億円も減少しています。 また、内閣府の消費動向調査でも、消費者態度指数が昨年来低下傾向にあります。三月一日に発表された二月分は、二〇一六年十一月以来の低水準。暮らし向き、収入の増え方といった項目を中心に低迷しています。
地方消費税の譲渡割の収入見込額について、平成三十年度当初見込みが三兆四千八百三十四億円だったのに対し、平成三十一年度の収入見込額は三兆三千四百九十億円と、一千三百四十四億円も減少しています。 また、内閣府の消費動向調査でも、消費者態度指数が昨年来低下傾向にあります。三月一日に発表された二月分は、二〇一六年十一月以来の低水準。暮らし向き、収入の増え方といった項目を中心に低迷しています。
地方消費税収については、国内取引に係る譲渡割だけでなく輸入取引に係る貨物割も合わせた税収全体で見ることが消費の動向を把握する上で適切であり、税収全体では増収傾向にあります。
譲渡割、貨物割、合計ということになっておりまして、それぞれ、地財計画でどうなっているのか、収入見込み、これは計画を上期の実績に置き直して着地点を見た数字で、実績は実際の収入実績ということになります。 この表を見ていただきたいんですが、譲渡割のところでの実績欄、平成二十八年度が三兆四千七百二十六億円となっております。平成二十九年度は三兆四千四百六十七億円。
先ほど申し上げましたように、譲渡割と貨物割の両者が密接なかかわりを持っておりますので、個人消費との関連を見るということになりますと、双方合わせた地方消費税収全体の動きを見ることが適切ではないかと考えているところでございます。
まず、平成二十九年度の地方税収でございますけれども、このうち譲渡割の実績が高かった理由といたしまして、一部の団体において大規模な資産の譲渡等があったという特殊事情もございました。 それに加えまして、地方消費税には、譲渡割のほか、先ほどお話がございましたように貨物割があるわけでございます。
○日吉委員 算定の仕方はわかったんですけれども、それぞれ、なぜ貨物割が増加するのか、なぜ譲渡割が減少するのか、その理由をもう一度お願いいたします。
そうしますと、譲渡割は通常の資産等を譲渡したときに係る消費税、貨物割は輸入取引、仕入れ取引に係る消費税ということでございますが、貨物割は前年比二千九百億円の増加収入になりますけれども、譲渡割は一千三百四十四億円のマイナス、こういうような予算になっております。それぞれの増減の理由を教えてください。
この中で、地方税、そのうち地方消費税による歳入のところなんですけれども、これを内訳を見させていただきますと、譲渡割と貨物割ということで、前年度と今度の予算とで増減が示されております。 最初に、この譲渡割、貨物割というのがどういうものなのか、ちょっと御説明いただいてもよろしいですか。
ちょっと具体的に御説明させていただきますと、まず法人の申告の関係で、法人の譲渡割というものが中心になるわけでございますけれども、平成九年度の税収として確定申告分が入ってきますものは四月から十一月の決算法人の確定申告分しか実は入ってこない。
いずれにしても、譲渡割につきましては賦課徴収を国に委託いたしておりますので、賦課徴収に係る事務そのものは都道府県について直接的に生じてくるわけではございません。
ただ、この法文上、譲渡割の徴収を当分の間という限定つきながら国が消費税の徴収とあわせて行うこと、及び各県同士でせっかく徴収しましたこの徴収税額の清算をしなければならないことなどからその事務処理が複雑だと、こういうことを心配する声も聞こえてまいるわけでございます。この点につきまして和田先生の御意見をお伺いし、あわせまして松浦市長さんのお考えをお伺いいたしたいと思います。
次に、道府県は、当該道府県に納付された譲渡割の額及び間から払い込みのあった化物割の納付額の合算額から国に支払うべき徴収取扱費を減額した額について、他の道府県に対し、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて案分してそれぞれ支払うものとされております。
そういう意味で、大蔵大臣にもう一点お伺いしたいのは、国内の地方消費税、これの譲渡割の配分について「当分の間」ということが入っておるわけですね。当分の間、国が取ってそれを地方にあげますよと。この「当分の間」というのが地方自治制度であなたも御存じの非常に苦い例があるんですね。半永久的に続いている例があるんですね。
また、国内取引に係る地方消費税である譲渡割につきましては、本則上は消費税の確定申告書等を提出する義務がある事業者は当該申告書の提出期限までに必要な事項を記載した申告書を事務所等所在地の道府県に提出し、その申告に係る譲渡割額を納付しなければならないこととしております。
また、国内取引に係る地方消費税である譲渡割につきましては、本則上は、消費税の確定申告書等を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、必要な事項を記載した申告書を事務所等所在地の道府県に提出し、その申告に係る譲渡割額を納付しなければならないこととしております。